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事前通知

税務署から「調査に行きたい」と電話があったら、必ず次の点を確認します。

 

1.日時・・・何月何日に調査があるかを聞き出す。

2.場所・・・調査する場所が、本社なのか、工場なのか、支店・営業所なのか

3.調査の種類・・・一般調査か反面調査か

4.調査の理由・・・どんな理由で調査を行うのか

5.担当調査官の所属・氏名及び人数

  ・・・所属部門で調査態様がわかる、特別調査か一般調査か判断できる

6.調査予定日数・・・どの程度の調査かを予想できる

7.調査対象年度・・・どの会計年度の調査か分かれば、対応策がたてやすい


そして、すぐに税理士に連絡し、調査当日の対応のためのリハーサル日程を調整します。税理士と調整ができなければ、調査日を伸ばしてもらうことです。

 

できるだけ日程を調整して、その間に税理士と税務調査に対する打合せやリハーサルをすることです。

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そのためにも、きちんとリハーサルができる税理士を選ぶことも必要です。


税務署は原則として、調査対象者に対して、あらかじめいつ税務調査に行くかを連絡しますが、それは事前に連絡しても調査に支障がないときに限られます。つまり、連絡をしたために、調査日までに資料の隠蔽や工作などをされては困るためです。


ですから、「支障がある」とみなされた場合には、事前の連絡もなく、突然抜打ちに調査をされます。ただ、調査は任意であり、無予告調査も正当な理由があれば断ることもできますが、一般調査と同様「受忍義務」があり、断ることはできないとなっているのです。なお、無予告調査の割合は全調査の5%くらいで、さほど多くはありません。


無予告調査での注意すべき応対方法は以下のとおりです。


・現金監査調査は必ず行われるので、日々、現金残高を正しく
・話のつじつまが合わないと疑われる
・個人と会社との区分は明確にする

・必ず代表者の調査開始に関しての了承が必要であるので、正当な理由があれば延期も可能である。

 

 

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その他の「税務調査に対応してもらいたい」についてはこちらです。


・事前通知
・調査当日の対応
・指摘事項
・修正申告と更正処分
・修正申告・更正・決定で追徴される税金
・税務調査に強い税理士とは

 



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