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役員給与

税務署が見てくるポイント

役員給与は事前の支払でしっかり対策!


対策

法人形態をとっている企業においては、役員給与が税金の計算上、控除できる損金になるパターンが2つに限定されています。以下に2つのパターンを見ていきます。


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(1)定期同額役員給与

これは、従来の役員報酬を損金にするための条件を明確化・厳格化したものです。役員給与の支給については、以下の手続を踏んで行うことになります。


●株主総会で役員給与の支給総額の決定(株主総会議事録・定款)
●取締役会で各取締役への支給額の決定(取締役会議事録)
●実際の支給


この手続は、株主総会の開催が決算日から3ヶ月以内とされているケースが多いため、役員給与の変更も決算日から3ヶ月以内であれば認められます。


(2)事前届出役員給与

これは、事業年度が始まる前にこの先1年間の役員報酬の支給金額と支給時期を届出ておくものです。その金額は、毎月同一でなくてもかまいません。


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