税務調査とは,納税者の方が申告納税制度に基づき申告した税務書類が税法に準拠して正確に行なわれたかどうかを,税務署の職員等が行う調査のことをいいます。

税務調査には種類があり,主に「強制調査」と「任意調査」の2種類に分けられます。

「強制調査」とは,国税犯則取締法に基づき調査する税務調査で,検察庁への告発を前提に,犯則事件の調査を目的としています。この「強制調査」は,マルサとして知られている「国税局査察部」が行っており,納税に関する資料を押収できる権限を有する裁判所の令状を取って調査を行っているので,納税者はこの調査を拒絶することはできません。

「任意調査」とは,法人税法等の各税目に基づき調査する税務調査で,申告漏れの調査を目的とするものです。「任意調査」は多くの種類がありますが,事前連絡のない抜き打ち調査を「現況調査」といいます。

「現況調査」は小売業者や,バー,レストラン等の飲食店などの現金を扱う会社に多いです。しかしながら,「現況調査」は「任意調査」でありますので,必ず強制されるものではありません。会社に正当な理由がある場合には待ってもらうこともできます。ただし,正当な理由がない場合には,納税者の方には「受忍義務」がありますので,現況調査に応じなければなりません。

そこで,「現況調査」が入った場合には,納税者の方には,まず顧問税理士に連絡してください。そして,必ず税理士には立ち会ってもらい,税理士が来るまでは絶対に,調査員に調査をさせないようにすることが必要です。