名古屋・三重・岐阜を中心に税務調査をサポート

税務調査サポート.com

  • お問い合わせ・アクセスはこちら
  • 0120-81-2403
  • HOME

税務調査の調査項目

税務署は「法人課税部門」、「個人課税部門」、「資産課税部門」の部門制をとっていますが、それらの部門ごとに税務調査の範囲があります。

IMG_54840004.png
法人課税部門・・・法人税、源泉所得税、消費税、印紙税ほか
個人課税部門・・・申告所得税、消費税ほか
資産課税部門・・・相続税、贈与税、譲渡所得税


それぞれの税金の目的に応じて税務調査が行われます。つまり、調査官は、調査する税目の帳簿書類の検査権限が与えられています。


たとえば、法人税では、帳簿書類その他の物件が調査されます。帳簿書類をはじめ、事業に関する一切の物件、具体的には、総勘定元帳、売上帳などの帳簿類や、決算関係の書類、領収書などの証憑書類、あるいは株主総会の議事録までに及びます。

 

 

▲このページのトップへ戻る。



その他の「税務調査の基礎知識」についてはこちらです。


・強制調査と任意調査
・税務調査の受忍義務
・税務調査の時期
・税務調査の調査項目


税務調査が入ったら・・・

当事務所に関する詳しい情報はコチラ

satou.PNG

費用の目安

 

心グループのご紹介

ご相談のながれ

 

問い合わせ・アクセス