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税務調査関連情報

造作を修繕費にして税務調査

企業が建物等に対して行う改修工事については,注意が必要です。税務調査で問題になる可能性が高いからです。
企業が原状回復のために行う改修工事については,もちろん修繕工事であるため修繕費として費用計上できます。
しかし,その工事が原状回復のためだけでなく,機能を向上させる改修・工事を含んでいる場合には,資本的支出として資産計上しなければなりません。
税務調査が行われた場合には,必ずと言っていいほど,改修工事の内容について問われます。
税務調査時に,資本的支出として資産計上すべきだった工事金額について,修繕費として処理していた場合には,利益計上するようにとの修正が入ります。
その結果,企業はその利益部分について,さらなる税金を納めなければなりません。
以上のように,企業が建物等について行う改修工事は,工事内容によって会計処理が異なり,その結果税金も異なります。
そのため,改修工事を行った際には,工事内容をよく確認して,その工事が費用処理できるのか,または資産として計上しなければならないのかという判断を行い,会計処理を行う必要があります。
そして,関連資料を整理し,税務調査に対応できる準備をするように日々,心がけて下さい。


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