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経営者との金銭貸借

税務調査では経営者から会社、もしくは会社から経営者への金銭の貸付があると、必ずといっていいほど注目されます。経営者が会社から金銭の貸付けを受けている場合は次の3点についてチェックされます。

 

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① 返済能力があるか
② 借入金の使途はどうなっているのか
③ 金利がどれくらいになっているか


なお、会社と会社の取締役との取引は、商法で自己取引となるため、取締役会の決議が必要となります。決議がない場合は、貸付が否認されることもありますので注意が必要です。


経営者と会社との金銭取引についての事前対策 としては、以下のとおりです。 


① 資金の出所の明確化
② 金銭消費貸借契約書の作成
③ 経営者の確定申告
④ 取締役会の決議書


 

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