消費税の方法の選択には気をつけよう

 

税務調査では,会計処理が正しく行われ,帳簿が正しく記載されていることだけを見るのではなく,消費税に関して処理が正しいか否かの調査も入ります。
そのため,消費税の処理については,選択方法も含めすでに多くの企業の社長が対策をたてられており,いつ税務調査が来ても万全な状態だと思います。
しかし,今一度,消費税の選択について,考えてみてください。
特に,2種類以上の事業を営んでいる企業で,消費税の簡易課税制度を選択している場合には,税務調査時に注意が必要です。
簡易課税制度は,課税標準額に対する消費税額を基にして,仕入控除税額を計算する方法ですが,この時,みなし仕入率を適用するために企業が行っている事業を事業区分ごとに分類しなければなりません。
この事業区分の分類を誤って処理してしまった場合には,仕入控除の消費税額も変わってきます。
その誤った処理のまま税務調査を迎えた場合には,正しい区分に分類された消費税額が計算され,追徴課税が課される場合があります。
以上から,簡易課税制度を選択している企業は,現在営んでいる事業とみなし仕入率を計算するための事業区分表と整合しているかを確かめ,税務調査が行われても対応できるように準備をして下さい。